ずずぶろぐ

ていねいでない暮らし

【雑記】障害者控除対象者認定書ってすごいんです

こんにちは、ずず(zuzu)です。

明日は父が退院予定です。

父が帰ってくる前にやっておきたかったことは、確定申告でした。

我が家は住基カード時代に電子申告をしたときのトラウマから、今だ紙ベースでの申告です。

紙ベースだとマイナンバーカードなどのコピーが必要なためコンビニに行ったり、資料をノリで貼り付けたりと手作業が多くなります。

加えて、医療費控除は<医療費のお知らせ>を使わず、従来の領収書をカウントするやり方をしているため、それだけでかなりの時間がかかってしまいます。

さすがに来年からは、医療費控除については<医療費のお知らせ>を使おうと思いました。

なんだかんだと1日で終わるはずもなく、今日ようやく父と私の分の確定申告が完了しました。

あとは郵便局で投函するのみです。

なんともアナログでお金かけてます(笑)

 

ところで、<障害者控除対象者認定書>ってご存知ですか?

我が家は数年前から、年が明けると市役所の介護担当課の窓口で発行してもらっています。

ちなみに無料です(笑)

なぜなら、<障害者控除対象者認定書>を確定申告書(または地方税の申告書)に添付すると、障害者手帳がなくても<障害者控除>を受けることができるからです。

この制度を知ったのはほんの偶然でしたが、母が認知症で介護認定を受けているため市役所に聞いてみると、すんなり発行してもらえました。

<要介護1>の時代のことは記憶にありませんが、<要介護2>では<重度の知的障害者相当>とみなされ、<特別障害者>としての控除が受けられるようになりました。

<重度の知的障害者相当>の文字を見て、最初はショックを受けましたが…

 

高齢者の認知症に関しては、介護福祉サービスが受けられるため、障害者手帳を取得する人は多くないと推測します。

そのため、認知症所得税(および住民税)における<障害者控除>と関係することを知らない多いのではないでしょうか。

ケアマネさんも教えてくれません(聞けば教えてくれたかもしれませんが)。

自営業などで税理士を通して確定申告する人であれば大丈夫かもしれませんが、自分で確定申告する人や、給与所得者で年末調整する人は<障害者控除>をし損なっている人がかなりいると思います。

我が家も制度を知る前は、申告していませんでした。

 

障害者の控除額は27万円(住民税は26万円)ですが、特別障害者は40万円(住民税は30万円)です。

我が家の場合、母と同居していますから、同居特別障害者としてなーんと75万円(住民税は53万円)の所得控除を受けることができるのです。

ということは、所得税率が1割とすると単純に所得税は75,000円弱、住民税も同程度減額されることになります。

お金持ちはともかく、庶民には大きな節税になりますよね。

 

ちょっと偉そうに書いてしまいましたが、当方専門家ではありませんので、<障害者控除対象者認定書>に興味をお持ちであれば、信頼のおけるネット情報を参考にしていただくか、最寄りの役所へお問い合わせいただければと存じます。

おっと、A子ちゃんにも教えてあげないと(←おせっかい)

zuzuzblog.hatenablog.com

またね。